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定款

第1章 総  則

(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人天理教一れつ会(英文名Tenrikyo Ichiretsukai Foundation )と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を奈良県天理市に置く。
2 この法人は、理事会の議決によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(公告の方法)
第3条 この法人の公告は、電子公告とする。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第4条 この法人は、経済的理由等により就学が困難な天理教信者や一般家庭の子弟に対して就学援助を行い、天理教の教えに基づいた指導育成によって社会に有用な人材を輩出し、より良い社会の形成の推進に貢献することを目的とする。

(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)奨学金の支給
(2)奨学金の支給を受ける学生生徒に対する指導育成及び助言
(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、本邦及び海外において行なうものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、次の各号に掲げる財産をもってこの法人の基本財産とする。
(1) 基本財産として指定して寄附された財産
(2) 理事会の決議により基本財産に繰り入れられた財産
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(財産の管理及び運用)
第7条 この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。
2 前項のほか、この法人の財産の管理及び運用の方法は、理事会の議決により別に定める。

(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第9条 この法人の事業計画書及び正味財産増減予算書については、毎事業年度開始日の前日までに理事長(第29条の理事長をいう。以下同じ。)が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入及び支出することができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認を受けなければならない。

(剰余金の分配の禁止)
第11条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(会計原則等)
第12条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第4章 評議員

(評議員)
第13条 この法人に、評議員5名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。
2 評議員は、この法人又はその子法人(一般法人法第2条第4号に規定する子法人をいう。以下同じ。)の理事、監事又は使用人を兼ねることはできない。

(評議員の任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第16条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、評議員会の議決により別に定める。

第5章 評議員会

(構 成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)
第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事並びに評議員の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額並びに報酬等の支給の基準
(3)理事及び監事並びに評議員に対する費用の支払いの基準
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)重要な財産の処分又は譲受けの承認
(9)理事会において評議員会に付議した事項
(10)前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款で定める事項

(開 催)
第19条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催できる。

(招 集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)
第21条 評議員会を招集するときは、評議員会開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくは電磁的方法により通知をしなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員会は、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議 長)
第22条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選による。

(決 議)
第23条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。
2 前項にかかわらず、次の事項の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う(以下「特別決議」という。)。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分または除外の承認
(4)その他法令又はこの定款で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者のなかから得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。

(決議の省略)
第24条 理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第25条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告するべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(評議員会議事録)
第26条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び評議員会に出席した評議員のうちから選出された2名が、記名押印しなければならない。

(評議員会運営規則)
第27条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

第6章 役 員 等

(役員の設置)
第28条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上8名以内
(2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち、1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって、一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもって一般法人法第197条において準用する一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第29条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事のなかから選定する。

(役員構成の制限)
第30条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他の特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(理事の職務及び権限)
第31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、その業務執行に係る職務を執行する。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第32条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)
第33条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第34条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任は、特別決議を経なければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第35条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(競業及び利益相反取引の制限)
第36条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
(1) 理事が、自己又は第三者のためにこの法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
(2) 理事が、自己又は第三者のためにこの法人と取引をしようとするとき。
(3) この法人が、理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

(利益供与の禁止)
第37条 この法人及びこの法人の役員は、特定の団体又は個人に利益を与えることを決定し、又は行なうことができない。ただし、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体を除く。
(役員の責任)
第38条 この法人の役員は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(役員の責任の一部免除又は限定)
第39条 この法人は、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、特に必要と認めるときは、一般法人法第198条において準用する同法第113条に規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として、評議員会の決議によって、免除することができる。

(顧 問)
第40条 この法人に、任意の機関として、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
3 顧問は、学識経験者のうちから理事会において任期を定めたうえで委嘱する。
4 顧問には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
5 前項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第7章 理事会

(構 成)
第41条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第42条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
(4) その他法令又はこの定款で定められた事項

(理事会の種類及び開催)
第43条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、3月及び6月に開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき。
(5) 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした監事が招集したとき。

(招 集)
第44条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催の5日前までに通知を発しなければならない。ただし、理事及び監事全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに理事会を開くことができる。
4 理事及び監事は、理事長に対し、理事会開催の目的である事項及び招集の理由を示して、理事会の招集を請求することができる。
5 理事長は、前項の請求があった場合、請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知を発しなければならない。

(議 長)
第45条 理事会の議長は、理事長がこれに当たり、理事長が欠けたとき又は事故あるときは、理事会に出席した理事の互選による。

(決 議)
第46条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第47条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときは除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第48条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第32条第4項の規定による報告には適用しない。

(理事会議事録)
第49条 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事全員は、これに記名押印しなければならない。ただし、理事長が欠席したときは、出席した理事及び監事の全員が記名押印しなければならない。

(理事会運営規則)
第50条 理事会の運営に関し必要なる事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第8章 委員会及び事務局

(扶育生選考委員会)
第51条 奨学金を支給する学生生徒(以下「扶育生」という。)を選考するため、扶育生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、5名以上10名以内の委員で構成する。
3 選考委員は学識経験者のうちから理事会で選任し、理事長が委嘱する。ただし、理事及び監事並びに評議員は選任できないものとする。
4 選考委員の任期は、第33条を準用する。
5 選考委員会は、理事会において別に定める扶育生選考基準にしたがって審議し、その結果を理事会に報告しなければならない。
6 選考委員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
7 選考委員の職務及び選考委員会の運営に関する事項は、理事会において別に定める。

(委員会の設置)
第52条 この法人の業務を行うにつき、特に必要があると認める場合は、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 理事会は、委員会の設置に関して、次の事項を決議しなければならない。
(1) 委員会の名称
(2) 委員会の所掌事務
(3) 委員となる者及びその任期
(4) 委員会の存続期間
(5) その他必要な事項
3 第42条各号に規定する理事会の権限を委員会に委任する旨の理事会の決議は、その効力を有しない。

(事務局)
第53条 この法人の事務を処理するため、主たる事務所の所在地に事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び職員をおく。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第54条 この定款は、評議員会の特別決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第6条、第7条及び第15条についても適用する。

(解 散)
第55号 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第56条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の議決を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条17号に掲げる法人であって、租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第57条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、計算書類等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

(書類の備置き及び閲覧)
第58条 主たる事務所には、法令で定めるところにより、種類等を備え置き、一般の閲覧に供さなければならない。ただし、作成した書類等は、すべて電磁的記録により保存するものとする。
2 従たる事務所においては、主たる事務所において作成した書類等の電磁的記録を、インターネットを経由した方法等により閲覧できるものとする。

(備置き書類等及び期間)
第59条 備え置くべき書類等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定款
(2) 評議員の名簿
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 一般財団法人の登記に関する書類
(5) 事業計画書
(6) 正味財産増減予算書
(7) 事業報告書
(8) 計算書類(貸借対照表、正味財産増減計算書)及び附属明細書
(9) 財産目録
(10) 監査報告
(11) 評議員会及び理事会の議事録
(12) その他法令で定める書類等
2 前項第1号から第4号までの書類は、常時備え置くものとする。
3 第1項第5号から第6号までの書類は、毎事業年度開始の日の前日までに作成のうえ、10年間保存するものとする。
4 第1項第7号から第10号までの書類は、毎事業年度経過後3箇月以内に作成のうえ、定時評議員会の日の2週間前の日から10年間保存するものとする。
5 第1項第11号の書類は、評議員会若しくは理事会の日から10年間保存するものとする。
6 第1項第12号の書類は、それぞれ法令に定められた期間保存しなければならない。

(個人情報の保護)
第60条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

第11章  補 則

(委 任)
第61条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

(定款に規定のない事項)
第62条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。